2012/02/14

【試験】商法第二部(神田秀樹)

あんまり丸写しするのは著作権上よろしくない気がするので、ポイントだけ書きます。長いし。

第1問
上場会社A株式会社
普通株式だけ発行(3億中1億発行済)
自己株式なし
25%をBが買い占め、株価が400円から600円に上昇
Bが経営に注文をつける対策として、A社は「全株主に合計1億株の普通株式を取得する新株予約権を無償割り当て、ただし『Bは行使できない』という条件付き」という対策を考えた。
この場合、会社法上問題となる点を簡単に論ぜよ。

第2問
A株式会社(公開会社)の代表取締役Bは、代表取締役・取締役退任後だが、登記簿上は未だにBがA会社の代表取締役である。
(1)このとき、BがA代表取締役B名義で約束手形をCに振り出した。
Cは満期にA会社またはBに手形金を請求できるか。
(2)このとき、A社支店長DがA代表取締役B名義で約束手形をEに振り出した(手形上にDの名はない)。
EはDが支配人であると信じていたが、Dに手形振出の権限がないことを知っていた場合、Eは満期にA会社に対して手形金を請求できるか。
(3) 上記(2)の場合、Eがこの手形を善意のFに裏書譲渡した場合、Fは満期にA会社に対して手形金を請求できるか。

第3問
会社法上、次の記述は正しいか。簡単な理由をつけて答えよ。
(1)新株予約権の行使により社債全額が償還されて1個の新株予約権について100万円分の新株が発行される転換社債型新株予約権付社債を既存株主以外に発行する。
新株予約権部分の価値が20万円で社債部分の価値が80万円である時、新株予約権部分に払込をさせずに新株予約権付社債を発行する時、株主総会の特別決議が必要である。
(2)1株あたりの時価が1000円である株式会社(非公開会社)が募集株式を1株700円で株主以外の第三者に発行。
発行に株主総会の特別決議が無かった場合、1株あたり300円の損害につき、取締役は会社に対する賠償責任を負う。
(3)社債管理者が社債発行会社に対して貸付金を有する場合、社債管理者は、会社法710条のもとで、自らの貸付金の額に相当する額を超える額の損害賠償責任を社債権者に対して負う場合がある。

割と幅広く基本的な問題が出たという印象です。
基本的であることと僕が解けるかというのは別問題ですが。

全体的に書く量は少なめで良さそうな雰囲気です。
第2問にいたってはひょっとしたら、出来るか出来ないかだけ答えれば良かったのかもしれない。

まあ採点次第ですね…。

勉強法は、公務員試験用の商法の問題集を解いて、直前にそのテキストなどを見直しました。

0 件のコメント:

コメントを投稿