2011/07/25

東大法学部試験の「放棄」と「不可」、そして追試に関するまとめ

(2013年1月24日追記)
この記事だけやたらアクセスが多いので、最初に言いたいことだけ書いておくと、
「成績を気にしないなら放棄するな」
ということに尽きます。


東京大学法学部の試験には「放棄」という制度が存在します。
答案用紙とかに大きく「放棄」と書いて提出することで、その科目は未受験扱いとなります。
未受験扱いとなることのメリットとしては、悪い成績が記録されなくなるということがあり、例えば優を取りたいけど確実に取れるか分からない、というような時に放棄すれば来年受け直すことが出来ます。
また、成績に不可が付いた場合も、再履修すればもう一度試験を受け、成績を上書きすることが可能です。
では追試は何のために存在するのか。

法学部便覧法学部規則等第12条の2(1)には「冬学期末の定期試験において、当該冬学期末の卒業に必要な履修科目の試験の全部に合格することのできなかった者」、「夏学期末の定期試験において、当該夏学期末の卒業に必要な履修科目の試験の全部に合格することのできなかった者」、「夏学期末の定期試験において、当該夏学期末の属する年度末の卒業に必要な履修科目の試験に合格することのできなかった者」は追試験を受けることが出来るとされています。
教務課に確認した所、追試験を受けられるのは卒業を控えた4年生のみであり、便覧によれば追試は必修か選択必修の2科目までで、卒業は単位が揃えば9月の定期試験でも可能です
つまり、これらはそれぞれ「8学期に必修及び選択必修を落とした人」、「7学期に9月卒業に必要な必修及び選択必修を落とした人」、「7学期に8学期末に卒業に必要な必修及び選択必修を落とした人」を対象としていることになる。
以上からも分かる通り、追試が関係してくるのは落とした必修及び選択必修の単位があと2科目以下分卒業に必要な場合だけである。

例えば、僕は4学期の民法第一部で不可だったが、その場合追試は存在せず、ただ再履修をしてまた2月(6学期)に試験を受ければ良い。
それでも不可だとまた再履修して8学期末に試験、それも不可でその他必要な単位が揃っている場合は翌6月に追試を受け、合格すれば6月に卒業することになります。
成績を気にしなければ、放棄も不可もあまり変わらないのです。
成績を気にする場合は適度に放棄も使うべきだが、単位を揃えることが目的ならわざわざ放棄をせず、あわよくば単位が来ることに賭けて答案を提出したほうが良いと思う。
なお放棄をすると追試が受けられなくなるので、おそらく4年で必修を放棄すると留年が確定する。そんな事する人はいないでしょうが。
そう考えると、結局放棄は成績を気にする3年生のためのものでしか無いように思える。

まとめると
3年で
必修を放棄→再履修確定
必修で不可→再履修確定
選択を放棄→再履修出来る
選択で不可→再履修出来る?

4年で
必修を放棄→留年確定
必修で不可→あと少しで卒業なら追試を受けられる
選択を放棄→受けられない
選択で不可→受けられない

放棄:未受験扱いとなるが、悪い成績もつかない
不可:一旦不可がつくが、再履修可能

という感じになると思う。
僕は単位があれば成績は気にしないので放棄はしません。

ということを、昨夜留年の危機を感じて調べました。
6月の追試を知らず知らずのうちにブッチしてたのではないか、と思ったのですが、大丈夫でした。
というか4年の9月でも単位が揃えば卒業できるとかは知らなかった。

卒業には2年は必要なようです。留年した場合だと4年の9月で卒業できるということでしょうか。
別にたいして意味はないような気もするけど。
この記事が後輩などの役に立てば良いと思う。

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